受託者の任務は、信託の生産が結了した場合のほか、下記事由により終了します。
①個人受託者の死亡
②個人受託者の後見開始または保佐開始の審判
③受託者の破産手続き開始決定
④法人受託者の合併以外の理由による解散
⑤受託者の辞任
⑥受託者の解任
⑦信託行為に定めた事由
受託者の任務が任務終了事由の発生により終了しますと、新受託者が選任されてその任務が引き継がれ、新受託者の下で信託は継続していくことになりますが、受託者の任務終了から新受託者が選任するまでの間は、前受託者等や信託財産管理者等が信託財産の保管や信託事務の引継ぎに必要な行為をします。