お知らせ

コラム「家族信託における遺言による受益者指定権等の行使」についてアップしました。2017.10.25

遺言により受益者指定権等の行使をする事ができます。

ただし、遺言は相手方のない単独行為であるので、遺言者の死亡によって遺言による受益者指定権等の効力が発生しても、受託者は変更の事実を知らないことがあり得ます。

そこで、遺言の存在および内容を知らない受託者の利益を保護するため、遺言によってこの権利が行使されたことを受託者が変更の事実を知らない間は、新たな受益者は受託者に対し、受益権の主張を対抗できないとされています。