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ご質問にお答えしました。「家族信託の福祉型はどんな時に利用すればいいですか?」2017.11.06

家族信託の福祉型を利用するケースはいくつか考えられます。

そのいくつかあるケースより、障害をもつ子の「親なき後」問題を検討してみます。

自らの死後は、障害をもつ子を受益者に指定し、子の生活の安定を図る信託契約を締結します。

知的障がいなどの理由で財産管理能力に不安がある場合、あらかじめ財産管理能力を有する親族を受託者としておけば、子は財産から生ずる利益を定期的に受けることができます。

この様な状況にあてはまるケースの時に利用すればいいと思います。