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コラム「家族信託における信託行為」についてアップしました。2017.11.21

信託行為とは、委託者と受託者の間の信託契約と、委託者による単独行為である信託遺言と信託宣言に分けられます。

一般的には、信託契約によって設定される信託が圧倒的に多いです。

信託法には、要式行為である信託宣言を除いて、信託行為に関する形式や書式に関する定めはありません。

従いまして、法律行為に関する方式自由の原則により、口頭でも書面でも信託を設定する事ができます。

ただし、信託遺言の場合は民法の規定が類推適用されますので、要式行為になります。