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ご質問にお答えしました。「受託者の権限の範囲はどこまであるのでしょうか?」2017.11.25

信託法26条は、「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。」と規定しています。

すなわち、受託者は、信託の目的の達成のために必要であれば、信託財産に属する財産の管理または処分をする行為のみならず、それ以外にも信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有します。

他方、信託行為により受託者の権限に制限を加えることが認められており、必要に応じて権限の範囲を限定したり、一定の権限の行使に関して受益者等の承諾を要するとしたり、一定の制約を課すこともできます。

以上のように、広範な管理権限を有していますが、信託管理人、信託監督人の選任申立権、信託の変更申立権、信託の終了を命じる裁判の申立権が認められています。