お知らせ

コラム「家族信託における受託者の利益相反行為の制限」についてアップしました。2017.11.30

利益相反行為には4つの取引が考えられます。

①自己取引・・・信託財産に属する財産を固有財産に帰属させ、または固有財産に属する財産を信託財産に帰属させることをいいます。

②信託財産間取引・・・信託財産に属する財産をほかの信託の信託財産に帰属させることをいいます。

③双方代理的取引・・・第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が第三者の代理人となって行うものをいいます。

④間接取引・・・第三者と取引をすることによって間接的に経済的利益を得る行為をいいます。

上記について制限されます。

ただし、受益者の利害が害されるおそれがない場合は禁止の例外が認められています。