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コラム「信託の清算においての受託者の職務」についてアップしました。2017.12.16

信託の清算においての受託者の職務は

①現務の結了

②信託財産に属する債権の取立ておよび信託債権に係る債務の弁済

③受益債権に係る債務の弁済

④残余財産の給付

に限定され、その職務は大きく変化します。

しかし受託者は善管注意義務・忠実義務等の義務を負いつつこれらを行うべきであるから、信託が終了した場合においても信託の清算が結了するまでは、継続するものとみなされていますので注意が必要です。