お知らせ

コラム「信託契約における当事者が死亡した、受託者が死亡した場合」についてアップしました。2017.12.29

受託者が死亡した場合、次の受託者を選任しなければいけません。

信託契約内に選任方法が明記されていればその方法に従います。

定めがない場合には、委託者と受益者が話し合い、合意のもとで新しい受託者を選びます。

話し合いがまとまらない場合などにおいては、裁判所に申し立てをして選任をしてもらうケースも出てきます。