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家族信託における基礎用語~受託者~2018.02.02

受託者とは、委託者から財産を信託されて、管理処分を行う人の事です。

委託者と受託者の信託契約により受託者となります。

受託者で行える事は、委託者と受託者の意思による、個々の信託契約で決められ、契約内容の違いによって変わります。

例えばアパートのような不動産を信託する場合、賃貸借契約の締結や更新、アパートの修繕など、保存管理行為にとどめておく事もできますし、売却等の処分行為まで委託者で行う事まで定めておく事が可能です。

なお、財産が信託されると財産の形式的な名義は受託者に移るため、受託者は所有者として管理や処分行為をする事が可能です。

これによって仮に委託者の判断能力が低下した際にも、受託者の判断で管理や処分行為をする事ができます。