お知らせ

ご質問にお答えしました。「家族信託で内縁の妻に受益権を与える事はできますか?」2018.02.10

内縁の妻には相続権が認められていませんが、遺言や信託によって自分の死後、内縁者に財産を承継させる事ができます。

信託において受益者については特に制限なく、誰でも設定する事ができますので、内縁者を受益者として遺言信託することにより、自分の死後、内縁者の生活を支える事が可能になります。