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コラム「家族信託における受託者の自己執行義務」についてアップしました。2018.07.02

自己執行義務は、原則として受託者自らが信託事務を実行しなければならない事を指します。

委託者は受託者を信頼して財産を信託しているという前提から、自己執行義務が定められています。

例外として、信託行為において第三者へ委託する事が許容される旨の条項がある、または、信託目的に鑑みて、受益者の利益に適した事務処理をするためにやむを得ない事由があるときは、第三者に委託が認められています。