お知らせ

ご質問にお答えしました。「委託者は受託者になんらかの制約を付けることは可能でしょうか?」2019.06.25

希望するとおりの財産の管理運用処分を信託契約を締結する段階で、委託者本人の希望を実現できるように契約書に、受託者のできること(権限内容)を詳細に定めることにより、可能となります。

なお、この内容は契約書に記載されるだけでなく、不動産の場合、「信託目録」として信託の登記とともに法務局で記録され、誰もが閲覧確認することができます。