お知らせ

コラム「家族信託を利用してペットを守りたい」についてアップしました。2019.06.26

委託者の財産の使途をペットの飼育費に限定した信託契約をすることにより、信託された財産は、ペットの飼育費以外に使うことができなくなります。

また委託者が死亡しても信託契約は終了しません。

もし受託者が自らペットを飼育できない場合、受託者は動物愛護施設等にペットの飼育を依頼し、その費用については、信託財産を使うことが出来ます。

ペットが亡くなった時に信託は終了し、残余財産は二次受託者に指名された者に帰属するようにもできます。

家族信託契約のペット信託により、委託者の死亡後、ペットが保健所で殺処分となるような事態は回避することができ、委託者は、安心してペットと暮らすことができます。