信託の登記は、信託に係る権利の保存、設定、移転または変更の登記の申請と同時に、しかもその登記の申請は、1つの申請情報によってしなければなりません。
信託の登記の抹消の場合も同様であります。
権利移転等の登記は権利に関する登記であり、共同申請が原則であり、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければいけません。
これに対して信託の登記は不動産が信託財産として受託者に帰属していることを公示するものであり、登記権利者や登記義務者というものを観念することができません。
共同申請の原則自体は、信託に係る権利の移転等の登記で維持されているので、受託者が単独で実行することができるようになっています。