公平義務における受託者は、受益者が2人以上存在する場合に、受益者らのために公平にその職務を行わなければならないという事を指します。
至極当然と思われますが、信託法において明記されています。
次に帳簿作成義務です。
受託者において信託財産についての帳簿や、関連する書類を作成しなければいけないという事を指します。
具体的には、毎年一回は、賃借対照表、損益計算書、試算表等の書類を作成し、受益者に対し報告することになります。
なお、受益者に意思能力がなく、信託管理人が存在する場合には信託管理人に報告することになります。
この帳簿は10年間保存しなければならず、受益者の請求により閲覧させる義務があります。