以下の事由によって、受託者の信託事務は終了します。
1 信託が終了し、清算が結了した。
2 受託者の死亡又は受託者が法人である場合の合併又は解散
3 受託者が保佐開始又は後見開始の審判を受けた事
4 受託者が破産手続開始決定を受けた事(信託行為によって別段の定めある場合を除きます。)
5 受託者の辞任又は解任
6 信託行為によって定められた事由の発生