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コラム「家族信託における受益者集会~受益者による召集の場合~」についてアップしました。2018.03.04

受益者の意思決定はさまざまな方法で行うことが可能ですが、多数決制度の1つのモデルとして、多数決原理に基づく意思決定を行うための合議体である受益者集会制度が設けられています。

受益者による招集の場合、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求することができます。

受益者が招集をかけたにも関わらず、招集通知が発せられない場合、信託財産に著しい損害を生じるおそれがある時は、受益者自らが招集することができます。