家族信託を利用して、株を後継者に信託することにより議決権は後継者に渡り、後継者は会社の実権を握ることが出来ます。
また必要に応じて後継者が完全に実権を握らせないことも出来ます。
この仕組みを利用する事により、後継者を育てながら会社を発展させる事が可能となります。
また、配当をもらう権利などの受益権は委託者に残ったままなので、会社の実権を渡しても、贈与税はかかりません。
委託者が元気なうちに、会社の実権を渡せるので、委託者が認知症等になっても、後継者がすでに実権を握っており問題は生じないメリットもあります。